(9)農家の事業承継後の承継者の消費税の手続きと申告ーインボイスへの対応ー

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承継者が個人事業を開始し、その後課税事業者となったときに、その課税期間の翌年3月末までに、消費税の確定申告をする必要があります。

従来は、事業開始から2年間、原則として免税事業者でしたが、令和5年10月1日よりインボイス制度が始まったことにより、最初からインボイスに登録し、課税事業者となる場合も増えたと思われます。まずは、その必要があるか否かを判定し、必要がある場合は速やかに登録する必要があります。

目次

①消費税課税事業者の手続き

承継者が個人事業を開始した場合、令和5年10月1日よりインボイス制度が始まったことにより、取引先から「適格請求書」の発行を求められるか否かを判定し、インボイスの登録が必要であれば、登録希望日の15日前までに申請し、登録を受け課税事業者となります。

一方、インボイスの登録が必要が無いと判断した場合は、事業開始から2年間は、売上高にかかわらず原則免税事業者でいることができます。

3年目以降、基準期間(その年の前々年)の課税売上高が1,000万円超の場合は、消費税の課税事業者となります。ただし、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間の課税売上高が1,000万円超の場合は、消費税の課税事業者となります。

インボイス導入後も、簡易課税制度や2割特例を適用すれば、仕入税額の実額計算は必要ありません
簡易課税を選択する場合は事前の届出が必要です。2割特例を適用する場合は、事前の届出は不要で、申告時に選択できます。

区分書類名提出期限提出先様式電子
申請
消費税課税事業者の手続き消費税課税事業者届出書(基準期間用)事由が生じた場合速やかに税務署
消費税課税事業者届出書(特定期間用)
消費税簡易課税制度選択届出書課税期間の前年末
(特例有り)
消費税課税事業者選択届出書
適格請求書発行事業者登録適格請求書発行事業者の登録申請書(国内事業者用)登録希望日の15日前までインボイス登録センター
適格請求書発行事業者の公表事項の公表申出書
◆様式掲載サイト :国税庁 > 国税庁様式検索
◇電子申請 :国税電子申告・納税システム「e-Tax」

「消費税課税事業者届出書(基準期間用)」

(対象者)基準期間(その年の前々年)の課税売上高が1,000万円超の場合

(提出時期)事由が生じた場合速やかに

「消費税課税事業者届出書(特定期間用)」

(対象者)基準期間の課税売上高が1,000万円未満であっても、特定期間(その前年の1月1日から6月30日までの6ヶ月間)の課税売上高が1,000万円超の場合
※課税売上高に代えて、給与等の支払額で判定できるため、実質的には支払給与等が1,000万円超かどうかで判定することができる。

(提出時期)事由が生じた場合速やかに

「消費税簡易課税選択届出書」

(対象者)基準期間の課税売上高が5,000万円以下で、簡易課税制度を選択しようとする場合

(提出時期)適用を受けようとする課税期間の前年末まで(事業開始初年度に適用を受けようとする場合は、初年度の課税期間中)

特例として、免税事業者が令和5年10 ⽉1⽇から令和11 年9⽉30 ⽇までの課税期間に、適格請求書発⾏事業者の登録を受けて課税事業者となる場合、課税期間中に提出すれば、その課税期間から簡易課税制度を適⽤することができます。

「消費税課税事業者選択届出書」

(対象者)課税事業者になることを選択しようとする場合。多額の設備投資が予想され、消費税の還付を受けられる見込みがある場合や、インボイス制度の施行に伴って取引先から適格証明書の発行が要求される場合は、課税事業者を選択できる。還付を受けるためには、原則課税の必要があり、簡易課税制度を選択出来ない。

(提出時期)原則として、適用を受けようとする課税期間の前年末(事業開始初年度に適用を受けようとする場合は、初年度の課税期間中)

特例として、免税事業者が令和5年10 ⽉1⽇から令和11 年9⽉30 ⽇までの課税期間に、適格請求書発⾏事業者の登録を受けて課税事業者となる場合、消費税課税事業者選択届出書の提出は不要

②消費税の申告

承継者が課税事業者となったときには、速やかに「消費税課税事業者届出書」を税務署に提出し、課税期間の翌年3月末までに、一般又は簡易課税のいずれかで消費税の確定申告をする。

区分書類名
ー添付書類等
様式電子申請
確定申告(一般)消費税及び地方消費税の申告書第一表(一般用) 、第二表
ー付表1-3 税率別消費税額計算表兼地方消費税の課税標準となる消費税額計算表(一般用)
ー付表2-3 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表(一般用)
ー還付申告に関する明細書
確定申告(簡易課税)消費税及び地方消費税の申告書第一表(簡易課税用)、第二表
ー付表4-3 税率別消費税額計算表兼地方消費税の課税標準となる消費税額計算表(簡易課税用)
ー付表5-3 控除対象仕入税額の計算書(簡易課税用)
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