(4)農家の経営移譲に伴う農地の権利移動と登記

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農地の権利移動

 農業経営を農業後継者(子弟)へ移譲する際に、通常は使用貸借または贈与によって農地の権利を移動します。そのとき、贈与による所有権移転、あるいは使用貸借のいずれの場合も農地法3条による許可申請農業委員会に申請し、許可を得なてくはなりません。

許可申請の受付期間は、各市町村の農業委員会により異なりますので、確認のうえ申請してください。

農地の登記の際にも、農業委員会の農地法3条許可証が必要となります。

区分移譲者承継者書類名
ー添付書類等
発行場所等提出先電子申請
農地法3条許可農地法3条の規定による許可申請書農業委員会
ー登記事項証明書法務局
ー公図(写し)
ー案内図(住宅地図の写し等)
ー作付計画書(営農計画書)
ー農地使用貸借契約書
◇電子申請:農林水産省共通申請サービス「eMAFF」

土地・建物の登記

経営移譲の際に、贈与により農地や農業用施設の所有権を移転する場合は、不動産登記申請を法務局で行います。ただし、農地については、農地法3条許可を得たうえで、農業委員会の農地法3条許可書を添付する必要があります。

区分移譲者承継者書類名
ー添付書類等
発行場所等提出先様式電子申請
贈与登記申請書法務局
ー登記済証(権利証)の原本
ー贈与契約書
ー登記原因証明情報(贈与契約が無い場合)
ー委任状(代理人の場合)
ー農地法3条許可証農業委員会
ー印鑑証明書市町村
ー住民票(住民票コードを記載すれば不要)市町村

◆様式掲載サイト:法務局 > 不動産登記申請手続 > 不動産登記の申請書様式について
◇電子申請:登記・供託オンライン申請システム

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