目次
農地の権利移動
農業経営を農業後継者(子弟)へ移譲する際に、通常は使用貸借または贈与によって農地の権利を移動します。そのとき、贈与による所有権移転、あるいは使用貸借のいずれの場合も農地法3条による許可申請を農業委員会に申請し、許可を得なてくはなりません。
許可申請の受付期間は、各市町村の農業委員会により異なりますので、確認のうえ申請してください。
農地の登記の際にも、農業委員会の農地法3条許可証が必要となります。
区分 | 移譲者 | 承継者 | 書類名 ー添付書類等 | 発行場所等 | 提出先 | 電子申請 |
---|---|---|---|---|---|---|
農地法3条許可 | 〇 | 農地法3条の規定による許可申請書 | 農業委員会 | 〇 | ||
ー登記事項証明書 | 法務局 | |||||
ー公図(写し) | ||||||
ー案内図(住宅地図の写し等) | ||||||
〇 | ー作付計画書(営農計画書) | |||||
〇 | ー農地使用貸借契約書 |
土地・建物の登記
経営移譲の際に、贈与により農地や農業用施設の所有権を移転する場合は、不動産登記申請を法務局で行います。ただし、農地については、農地法3条許可を得たうえで、農業委員会の農地法3条許可書を添付する必要があります。
区分 | 移譲者 | 承継者 | 書類名 ー添付書類等 | 発行場所等 | 提出先 | 様式 | 電子申請 |
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贈与 | 〇 | 登記申請書 | 法務局 | ▶ | 〇 | ||
〇 | ー登記済証(権利証)の原本 | ||||||
〇 | ー贈与契約書 | ||||||
〇 | ー登記原因証明情報(贈与契約が無い場合) | ||||||
ー委任状(代理人の場合) | |||||||
〇 | ー農地法3条許可証 | 農業委員会 | |||||
〇 | 〇 | ー印鑑証明書 | 市町村 | ||||
〇 | 〇 | ー住民票(住民票コードを記載すれば不要) | 市町村 |
◆様式掲載サイト:法務局 > 不動産登記申請手続 > 不動産登記の申請書様式について
◇電子申請:登記・供託オンライン申請システム
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