2-3.非農業後継者の相続人への資産承継と第三者への農地等資産の移譲

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農業後継者が不在で、先代(組合員)が死亡してしまった場合は、非農業後継者の相続人が農地を含む遺産を相続し、農業経営は承継せずに終了させることとなってしまいます。

その後、相続した農地等を活用するために、農地中間管理事業等を活用して、第三者の農業者に貸付、または譲渡する形となります。

目次

(1)被相続人の死亡に関する手続き

「2-1.農業後継者(未承継相続人)への経営承継」と同じ。

(2)被相続人の事業の廃止

「2-1.農業後継者(未承継相続人)への経営承継」と同じ(P42参照)。

(3)農業経営に関する資格喪失・名義変更

被相続人の死亡とともに農業経営が終了し、これを引き継ぐ者もいないため、農業経営に関する様々な資格を喪失することとなるため、死亡及び農業経営の終了をそれぞれ届け出る必要があります。

一方、農地等を相続することに伴い、農地等に付随する権利・義務を引き継ぐことになるため、名義変更をすることとなります。

土地改良区では、農地を相続した者が耕作しなくても、賦課金の負担義務は相続人にあります。

(4)準確定申告

「2-1.農業後継者(未承継相続人)への経営承継」と同じ。

(5)遺産等の名義変更

「2-1.農業後継者(未承継相続人)への経営承継」と同じ。

(6)相続税の申告等

「2-1.農業後継者(未承継相続人)への経営承継」と同じ。

(7)農地等の資産の移譲

相続した農地を相続人は耕作しないため、これを有効に活用するために、農地を貸付、または売却することとなる。農地の受け手が未定の場合は、農業委員会や農地中間管理機構等に、農地の貸付希望や売却希望の申し出を行い、借受または譲受希望者との仲介をしてもらうこととなります。

また、生産緑地について、相続税の申告期限までに認定都市農地貸付けを行えば、相続税納税猶予の適用を受けることができます。

手続きについては、「1-2.第三者への経営承継」とほぼ同じ。

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