2-2.農業後継者(経営承継済相続人)への資産承継

当ページのリンクには広告が含まれています。

先代(組合員)の生前に、経営承継済みの農業後継者の場合は、経営承継の手続きは済んでいるので、「2-1.農業後継者(事業未承継相続人)への承継」で整理した流れと手続きのうち、被相続人の死亡に関する手続き、遺産名義等の変更、及び相続税の申告等を行うのみとなる。

目次

(1)納税猶予額の免除

贈与税の納税猶予の適用を受けている場合で、贈与者の死亡等の免除事由に該当した時は、免除の届出を遅滞なく行います。

また、先代が相続税の納税猶予の適用を受けている場合で、先代の死亡等の免除事由に該当した時も、免除の届出を遅滞なく行います。

区分書類名提出先様式
納税猶予の免除贈与税の免除届出書税務署
相続税の免除届出書
事業用資産についての贈与税・相続税の納税猶予の免除届出書
◆様式掲載サイト:国税庁 > 税の情報・手続・用紙 > 申告手続・用紙 > 申告・申請・届出等、用紙(手続の案内・様式)> 税務手続の案内(税目別一覧)> 相続・贈与税関係

(2)被相続人の死亡に関する手続き

「2-1.農業後継者(未承継相続人)への経営承継」と同じ。

(3)遺産等名義の変更

「2-1.農業後継者(未承継相続人)への経営承継」とほぼ同じ。

 ただし、農地を全て生前一括贈与している場合は、農地の権利移動は必要ありません。

(4)相続税の申告等

生前一括贈与をしていた場合は、被相続人の死亡によって、納税が免除される。そして、納税猶予の対象となっていた農地等は、贈与者から相続したものとみなされて、相続税の課税対象となります。

一部贈与等により、相続時精算課税制度を選択していた場合は、相続財産の価額に、この制度を適用した贈与財産の価額を加算して、相続税を計算します。

そのほか、相続税申告の手続きについては、「2-1.農業後継者(未承継相続人)への経営承継」と同じ(P47参照)。

  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

CAPTCHA


目次