3.生産緑地の買取り申し出について
- 買取り申し出の事由となる「主たる従事者の農林漁業に従事することを不可能にさせる故障」とは、どのようなものですか?
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「故障」の内容は以下のとおり、法令に定められており、このことを証明する医師の診断書等が必要となります。
1.次に掲げる障害により農林漁業に従事することができなくなる故障として市町村長が認定したもの
イ 両眼の失明
ロ 精神の著しい障害
ハ 神経系統の機能の著しい障害
ニ 胸腹部臓器の機能の著しい障害
ホ 上肢若しくは下肢の全部若しくは一部の喪失又はその機能の著しい障害
ヘ 両手の手指若しくは両足の足指の全部若しくは一部の喪失又はその機能の著しい障害
ト イからヘまでに掲げる障害に準ずる障害
2.一年以上の期間を要する入院その他の事由により農林漁業に従事することができなくなる故障として市町村長が認定したもの - 市に買取り申し出すると、必ず市は買い取るのですか?
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買取り申し出をすると、市は1か月以内に買い取る、あるいは買い取らないいずれかの旨の通知をします。市が優先的に買い取ることができる仕組みですが、実際には市の財政的な理由や買取り後の事業計画が無いなどの理由から、買い取られることは非常に稀です。
詳しくはこちらもご覧下さい。 - 経営主は父親のままですが、高齢のためほとんど農作業はしておらず、代わりに息子が農作業をしていました。父親の故障や死亡を事由として買取り申し出はできますか?
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主たる従事者とは、農作業の労働力の提供のみでなく、資本等経済面も含めて総合的に判断します。父親が経営主であることから、主たる従事者と認められるため、父親の故障や死亡を事由とする買い取る申し出をすることができます。
- 主たる従事者の故障や死亡を事由とする買取り申し出の期限はありますか?
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法令では買取り申し出の期限を定めていません。ただし、買取り申し出には農業委員会による主たる従事者証明が必須ですが、年数が経過すると主たる従事者を証明できなくなるおそれもあるため、速やかに申請することが適当で、独自に運用上の期限を設けている自治体もあります。
- 所有する生産緑地のうち、一部のみ買取り申し出することはできますか?
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複数人が農業に従事しており、1人の主たる従事者が死亡又は故障して労働力が減少した場合など、合理的な説明がつく場合は、部分的に買取り申し出をすることができます。
- 高齢で体力がなくなったことを理由に、買取り申し出ができますか?
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高齢というだけでは、買取り申し出はできません。Q13に示した故障や、高齢により運動機能が著しく低下し、農業従事が困難と認められる必要があり、そのことを証明する医師の診断書が必要となります。
- すでに息子に経営移譲していますが、父親の死亡や故障を事由として、買取り申し出はできますか?
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すでに経営移譲をして息子が経営主になっていたとしても、父親に農業従事の実態があり、農業委員会が「主たる従事者」として証明すれば、買取り申し出ができます。
- 生産緑地の買取り価格はどのように決まるのですか?
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買取り申出のあった生産緑地を、市が買い取る場合の価格は、宅地化見込み地として近傍の取引価格や公示価格を考慮して評価した“時価”とされています。市と生産緑地所有者による価格の協議を経て、双方合意のもとで決定します。
- 都市農地貸借円滑化法によって貸借した場合で、農地所有者が死亡等で買取り申し出が可能ですか?
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生産緑地所有者が、借主等主たる従事者が1年間に従事した日数の1割以上、一定の業務に従事した場合に、主たる従事者として認められ、買取申出が可能となります。
一定の業務とは、例えば、農地の見回りや共同施設の管理、地域の生産者組織への参加等が挙げられます。
その確認のために、事業計画や貸借契約書に従事内容及び従事日数に関する事項を記載することが望ましいと思われます。
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