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4.その他
Q:都市農地貸借円滑化法によって貸借した場合、契約期間中に相続が発生したときに返還してもらえますか?
A:原則的には、契約期間が優先されます。
賃貸借契約の場合は、相続発生時の契約解除条項を設けても無効となります。
ただし、双方の合意による解約で、合意成立日から6ヶ月以内の引き渡し、かつその旨が書面で明かな場合は解約できます。
一方、使用貸借契約の場合は、契約解除条項も有効です。
Q:生産緑地で市民農園を開設できますか?
A:従来の制度では、相続税納税猶予や買取り申し出が不可といった問題があり、生産緑地では市民農園として農地を貸し付けない方がよいとされていましたが、制度が改正されたことにより、開設しやすくなりました。
相続税の納税猶予の適用を受けている場合でも、市民農園として貸しても納税猶予が継続できる制度を活用できます。
買取り申し出についても、1割従事等の一定の要件を満たせば、主たる従事者として認められ、買取り申し出をすることができます。
Q:生産緑地を担保に金融機関から借入ができますか?
A:生産緑地の行為制限によって、担保価値はほとんどなくなるため、これを担保に借り入れることは困難と考えられます。
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