岐阜市が生産緑地地区2.5haを決定

岐阜県岐阜市では、令和4年度生産緑地地区制度を導入し、18地区、2.5haの生産緑地地区を決定し、12月12日付けで告示した。

生産緑地制度は、三大都市圏特定市においては必須の制度として平成3年の生産緑地法改正と市街化区域農地の宅地並み課税に実施に伴って導入されているが、岐阜市は三大都市圏特定市には含まれず、導入は任意となっている。

生産緑地とは

岐阜市の市街化区域内には、1,000m²近くの農地があり、この面積は全国2位にあたるほどの多くの農地を抱える。その固定資産税は、ほぼ宅地並み課税となっていることがから、農家の税負担は非常に重く、営農の継続に支障を来しており、農地面積も大幅に減少していた。

市街化区域農地面積の多い都市

都市農業振興基本法が制定され、都市農地は「宅地化すべきもの」から「あるべきもの」へと転換され、グリーンインフラとしても農地が見直された。

岐阜市においても、令和3年に策定した「岐阜市農業振興ビジョン」において、生産緑地制度導入の検討が示され、令和4年3月に策定した「岐阜市都市計画マスタープラン」及び「岐阜市緑の基本計画2022」において、生産緑地地区活用の検討が位置付けられた。

岐阜市は、生産緑地制度導入の方針を固め、令和4年6月に「都市計画協力団体指定要綱」及び「生産緑地の指定要件を定める要綱」等を策定した。

JAぎふが、8月に都市計画協力団体の指定を受け、農家に対する制度の案内及び農家意向の把握や相談対応等を行い、9月に、市橋、島、合渡、長森東、則武及び長柄地区の計18地区、合計面積約2.5haを生産緑地地区とする、都市計画の提案を提出し、都市計画審議会、県知事協議を経て都市計画決定し、12月12日告示された。

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