遊休農地は約9万8千haで微減

農林水産省は10月1日、平成30年の農地法に基づく遊休農地に関する措置の実施状況について、その結果を公表した。

昨年に比べ700ha減

各市町村の農業委員会は、農地法に基づき、毎年1回、管内の農地の利用状況を調査し、遊休農地の所在を確認している。
これによると、平成30年の遊休農地の面積は、年からおよそ700ha減の約9万8千haであった。

勧告遊休農地は93ha

2019年1月1日時点での農地中間管理権の取得に関する協議の勧告が継続している農地は、93haであった。

遊休農地とは

遊休農地のうち、農地中間管理事業の実施区域内にあり、農地中間管理機構が農地中間管理権を取得する基準に適合し、かつ、所有者に農業上の利用の意思がないもの等が勧告農地の対象となる。

勧告遊休農地は、固定資産税の課税が強化される。

農林水産省「遊休農地の解消について」